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道路交通法が6月1日に改正される件について。(上) | 【福岡市早良区・城南区】整体・マッサージ師も通う「そんごくう整骨院」

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道路交通法が6月1日に改正される件について。(上)

2015.05.29 | Category: 地域の話題

これは子を持つ親は知っておいたほうがいいかと思いシェアします。
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平成27年6月1日、道路交通法が改正されるのですが、
今までの改正は「危険運転の罰則強化」が主で、
正直言って一般のドライバーにはあまり関係のない改正でした。
しかし、今回の改正は道路を通行する全ての方に関係がある、
今までの改正とは全く異なる重要な改正となります。
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特に大きな改正点は「自転車の交通違反に対する罰則強化」です。
(その前に、自転車での違反は成年・未成年、運転免許の有無などは関係なく、
 違反をすると誰でも取り締まりの対象となりますのでご注意を。)
まず、今回の罰則強化の対象となる危険な行為、14項目を見てみましょう。
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1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車への妨害等
8.交差点での右折車への妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道通行時の歩行者への妨害
12.ブレーキのない自転車の運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
わかりやすい項目、わかりづらい項目、両方あるかと思います。
では、わかりづらそうな項目を、具体例を挙げて説明しますね。
2.通行禁止違反
→「歩道がある道路では、自転車は原則車道を走らなくてはならない。」
 「止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない。」
 自転車は道交法では『軽車両』なので、走っていいのは原則として車道。
 同様の理由で、
 「一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合、
  自転車は逆走してはならない。」
 ということになります。
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3.歩行者専用道での徐行違反等
→「歩道がある道路では、自転車は原則車道を走らなくてはならない。」
 「止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない。」
 しかし、ここで子どもを持つ親御さんに朗報。
 例外として、
 『道路標識や道路標示で指定された場合』
 『運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合』
 『車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合』
 は、自転車で歩道を通行できる、のであります。
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 だから小学生の子どもにやたらめったら
 「歩道を乗っちゃダメよ」なんていう必要はないわけですが、
 歩道を通行する際は、歩行者の妨害にならないように徐行したり、
 押して歩くなどの配慮をする必要があることは言い聞かせておくべきでしょう。
4.通行区分違反
→自転車は道路の左側を通行しなくてはならない。
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 これ、右側通行は一発で「違反」になります。 
 (「違反」に関しては(下)で改めて後述しますね。)
10.一時停止違反
→「一時停止の標識では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない。」
 「当たり前じゃん。」と思ったあなた、劇的に甘い!
 今回の法改正で一番摘発を受けると言われているのがこの項目です。
 実際に自転車で走ってみるとわかるのですが、
 「止まれ」と書いてある白線でそんなにきちんと止まってないのよね。
 ちょっと左右確認を済ませたら止まることなく進む、という方が大半。
 これを機に、きっちり足をつけて止まる(片足だけでも可)ということを、
 子どもたちに重々言い聞かせておくべきだと思います。
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14.安全運転義務違反
 これは現場の裁量に幅が出そうなので、ちょっと曲者です。
 こんな行為が「危険な行為」に当たるようですよ。
 ◎携帯電話やイヤホンで音楽を聞きながらの運転(「ながら運転」)
 ◎夜間時、無灯火での運転
 ◎雨天時、傘を差しての運転
 ◎2台以上の自転車の並走運転
 ◎2人乗りでの運転
  →ただし、小さい子供専用の椅子がついていれば可。
   前後に椅子をつけて3人乗りまでは道交法上認めらている。
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   でも、この上の画像のはダメだろうね。
などなどです。
(すいません、極々私的な疑問なのですが、
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 デコチャリの存在はどう考えればいいんでしょうか…。)
さて、こうやって見てきたわけですが、
「じゃあ、この危険行為とやらをやったらどうなるわけ?」
という疑問は、次回、
道路交通法が6月1日に改正される件について。(下)」に続く!


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