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4月1日から領収書に対する収入印紙の添付額が変わります。 | 【福岡市早良区・城南区】整体・マッサージ師も通う「そんごくう整骨院」

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4月1日から領収書に対する収入印紙の添付額が変わります。

2014.03.31 | Category: 地域の話題

明日から消費税が8%に引き上げられます。
それに隠れて(?)、領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大も行われます。
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(詳しくは 国税庁ホームページ をご覧ください。)
なんか小難しい話のようですが、
要するに今まで3万円以上の領収書に貼ることになっていた収入印紙が、
明日から5万円以上の領収書から貼られることになる、というお話です。
消費者の立場からはあまり関係ない事かも知れませんが、
ぼくを含め、個人事業主の方は覚えておいて損はない話ですね。
っていうか、印紙税って何なんでしょう。
消費税の重要性はなんとなくは理解できても、
印紙税の必要性だけはまったく理解できません。
だいたい、もらう側が負担するってなんなのさ。
せこいようだけど、何度か印紙をつけなくてもいい額に割って、
領収書を2枚か3枚にして出したこともあったなあ。
まあ、賢い方々の考えることは愚者にはわからないもので・・・。
ちなみに税込の金額を領収書に書く時は、
50000円に8%分を加算した金額、
54000円から印紙を貼ることになりますからね。
くれぐれもお間違えのないように。


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【福岡市早良区野芥】そんごくう整骨院
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当院の口コミ評価は こちら をご覧ください。
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