Blog記事一覧 > 6月, 2015 | 福岡市早良区で口コミNO1の整骨院・整体なら、そんごくう整骨院まで - パート 9の記事一覧
本日、平成27年6月1日になりました。
件(くだん)の道交法の改正の日でございますが、マイペースに前回の続きです。
前回、今回改正される道路交通法で特に大きな改正点は、
「自転車の交通違反に対する罰則強化」だと説きましたが、
それに伴うもう一つの大きなポイントは、
「自転車運転者講習制度」が始まるということであります。
前述の14項目の「危険行為」(「交通事故」も含まれる。)を、
3年の間に2回以上「違反」した運転者に対し安全講習の受講義務が科せられました。
その場合、3ヵ月以内の指定された期間内に自転車運転車講習を受講しなければいけません。
受講時間は3時間、受講手数料は5700円です。
もし受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられるうえ、
「事件」扱いとなるため裁判所への出頭もしなければなりません。
「たかが自転車のこと」とは決して言えない状況になりました。
ですから、普段から自転車の運転には気をつけなければいけないわけですが、
子を持つ親としては、
「子どもも捕まったり、講習受けに行かなきゃ行けないのか?」
というのは気になるところですよね。
結論から言いますと、
「子どもも違反したら捕まります」が、
「14歳未満の子どもは受講義務対象外」です。
もうちょっと、わかりやすくいうと、
「中学1年生までの子(13歳以下)は捕まらないし、講習も受けなくていい。」
「だいたい中学2年生(14歳)以上の子は捕まるし、講習も受けなきゃならない。」
となります。(この中途半端な年齢設定は何なのでしょうかね。)
この定義でいくと、我が家の子ども3人は小学生なので捕まることはありません。
ですが昨日5月31日、小学生は捕まらないという旨はわざと伏せた上で、
今回の14項目の危険行為をしないよう我が子3人に伝え、交通ルールを厳守するように指導しました。
ぼくの独断ですが、「小学生は捕まらない」という情報は、少なくてもウチの子どもたちには要りません。
「ぼくたちは捕まらない=ぼくたちは守らなくてもいい」
という安易な図式を子どもらが勝手に構築する恐れがあるからです。
14項目の危険行為をよくよく見るとなにも特別なことは書いておらず、
常識の範囲内の自転車マナーであると思います。
自転車に乗る以上、これくらいの決め事は罰則がなくても守りやがれ!
と、親として子どもたちには声を大にして言ってやるべきです。
自転車事故が多くなりこの法改正に至ったわけですが、
子どもが加害者となる事故における損害賠償請求も増加しています。
各種の自転車保険に加入することももちろん大事ですが、
子どもたちを加害者にも被害者にもしないよう、
親が毅然と子どもらに交通マナーを指導することがまずは肝要かと思います。
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【福岡市早良区・城南区】整体・マッサージ師も通う「そんごくう整骨院」
院長: 奥山一彦 (おくやまかずひこ)
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